1988-05-24 第112回国会 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そうすれば、先ほどこの政令の案として配付をいただきましたこの資料によれば、「臨時的に任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、「期限附で任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、これらの人たちが臨時的に一年間その職務にあり、期限つきで一年間その職務にあった者は初任者とは言わない、こういうことで解していいんですね。
○久保亘君 そうすれば、先ほどこの政令の案として配付をいただきましたこの資料によれば、「臨時的に任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、「期限附で任用された教諭、助教諭又は常勤講師」、これらの人たちが臨時的に一年間その職務にあり、期限つきで一年間その職務にあった者は初任者とは言わない、こういうことで解していいんですね。
「期限附任用」ですが、「本条第一項の規定に基づく正式任用としての採用について、期限を付することができるかどうかについては疑問がある。任用行為は行政行為であるから、法律に特別の定めがない限り、期限という附款は認められないとする説と任用行為は行政行為ではあっても相手方の同意を要件とするものであるから、本人の同意があれば期限を付することは可能であるとする説がある。
併しすべては裁判の決定のそれに従うということは、しばしば申上げた通りでありまして、裁判所の決定を静かに待つており、裁判所は期限附を認めない決定をいたした次第でございます。法務省も検察庁も、その裁判所の判断に従つて、これを遵守いたしている次第でございます。
「期限附逮捕許諾の院議は尊重されなければならない。」こういう趣意でありますが、「この問題については、具体的問題としてよりも抽象的法律問題として所見を述べて見たい。」この趣意によつて、一から八までの項目にわたるものを新聞社の諸君に発表したのであります。 「一、憲法第五十条は、法律に定めた場合を除いては、議員は、国会の会期中逮捕されないと定めている。これが根本原則である。
それから今のようにただ一括して延ばすと、期限を延ばすという先例といたしましては、御承知の通り、旧憲法から新憲法に移ります場合に旧憲法下に出された命令の処置についてこれを期限附で延ばすという昭和二十二年の法律第七十二号という例もございます。その点は万遺漏はないものと考えております。
漸く労働者側におきましても、社会福祉と自己の争議行為の調整を図らんとする自覚した民主主義労働運動が自発的に起されつつございますことは、日本の労働者の名誉のために慶賀すべきことでございますが、それ故にこそ私どもの政党でも、労働者の体面を重んじ、かかる禁止規定なくとも絶対に民主主義を逸脱いたした争議行為が行われないように労組の成長を奨励いたしますため、今回の法規は、二、三年間の期限附暫定法規にしたいという
ただ協定にどういう形でそれを表現させるか、これは交渉の妥結を見なければわからないと思いますが、期限附であるということについては双方ともさように考えて進んでおるわけであります。
ヨーロツパ、南米の五十二カ国ではアメリカからのツーリストに対しましては査証なしで入国を認めているようでございますけれども、ただ五十二ヵ国がそうやつているからというだけの理由で日本政府がすぐそれに右へならえしなくちやならないということもどうかと私は考えておりますけれども、アメリカのほうとよく話合いまして日本人がアメリカへ行く、例の割当の移民でない人、例えば日本からアメリカに参りますツーリストのかた、或いは期限附
○矢嶋三義君 あの法律は申上げるまでもなく五月十日までの期限附でございます。従つて参議院としては非常に精力的に審議して衆議院に送り込んだわけでございますが、五月十日を過ぎること一カ月ですが、その解決を命じたのでございますか。現在においてはなお政調会で御検討中ということでございますが、検討は急がれておるものと思いますが、いつ頃結論が出るように了承しておりますか。
使用権の設定された建物等の居住者は、使用権に基いて入居を認められたものでありますが、使用権そのものは建物所有者の自由意思に基いて取得されたものでなく、従つてその使用期間は期限附であり、入居期間も入居のときから予定されていたものであります。従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして別に解約予定期間を定めたわけでございます。第四条は、都道府県知事の明渡命令に関する規定であります。
それを今年一ぱいという期限附に修正されたのです。それに政府は同意された、参議院の内閣委員会におきましてはこれに正面から反対いたしまして、修正案を可決したのであります。参議院はそうだつたと記憶しております。
○委員長(伊藤修君) 次に百十三條に関連して、期限附利息附債権額の算定について、更生手続開始のときにおいて期限の到来したものは、開始当時の元金と、その当時までの利息との合計額、期限の到来しないものは元金だけという御説明だつたのですが、この期限の到来しないものについて、更生手続開始のときまでの利息を加えない理由をお伺いしたいのですが。
従いまして今の期限附の法律の善後措置と併せて、先ほど申しましたように訴訟法全般の再検討を急いでやつておるわけでありまして、是非何らかの手当を次の国会でいたしたい、成立さして頂きたいというふうに考えております。
たとえば期限附債権が無利息であつて、その期限が更生手続開始後に到来する場合、こういうふうな場合にはその債権額によつて議決権を行使させますと、すでに期限の到来している債権者と同等の議決権を有するというふうなことになりまして、不公平になりますから、その例外としてここに数條を掲げたわけであります。それ以外の場合は債権額と同じだというふうに考えていただいてさしつかえないと思います。
そして租借地自身の領土権の問題も、いろいろ学説もあり、前例もあつて極めてあいまいなものである、いわば期限附で領土権を売渡したようなものである。かような非常にあいまいな領土権というものを期待して、事実行政、立法及び司法、これの権利の行使について、現実に主権の行使そのものであるところの行政、立法及び司法について全部任してしまうならば、これは決して主権が残つているということにはならない。
○委員長(伊藤修君) 百六十三条の第一項の「債務が期限附であるときも、また同様である。」こう言つておるのですが、これは期限附の場合も第一項と同様として取扱つていいのですか。
○委員長(伊藤修君) そうすると、期限附の場合が相殺適状ですね、適格を持つておるという考え方ですか、それとも当事者に期限附のあれを放棄させるという意味ですか、本質的の問題として……。
即ち百十四条は、期限附債権が無利息であつて、その期限が更生手続開始後に到来すべき場合におきましては、更生手続開始のときから期限に至るまでの債権に対する法定利息を債権額から控除して、そういう控除した額を以て更生債権者は更生手続に参加し、議決権を行使することができる、そういう建前にいたしておるわけであります。以下の考え方も大体同じであります。
内閣委員会においで今付託せられておつて、期限附の、而も三月三十一日までに議了しなければならん法案が相当あるのであります。やはり水産省の問題の審議をいたすにつきましても、やはりどれだけの法案が他に付託されてあるかというそのものを眼中に置きましてでないと、こればかりに専念するわけにいかないということはわかつたことでありまして、恐らくその意味だと思います。
そこで私は本論のユーザンスの問題に来るのでありますが、このユーザンス、ユーザンスビルというのが問題でありますが、ユーザンス・ビルというのは申すまでもなく期限附手形であります。丁度これに対立する概念がアツト・サイトであります。サイト・ビル即ち一覽拂手形であります。
又当委員会にも小笠原或いは沖縄、或いは千島等の住民のかたがたが来られて切々と国籍はどうなるのだというようなことを訴えておられるのですが、そこで仮りにこれらの地域にしてその一部であつても信託統治というような取扱を受ける場合に、一体今までの信託統治の概念からいたしまして、主権はいずれの国或いはいずれの団体等にあるのか、どう見るのか、その場合に住民の国籍はどうなのであるか、更に又一体信託統治というものは期限附